平成22年4月より、教育訓練給付制度による厚生労働大臣指定口座が開講されました。

☆ 教育訓練給付制度とは

 一定の条件を満たした雇用保険の一般保険者または一般保険者であった者が、厚生労働大臣の指定した講座を受講した場合に、自身の支払った費用の最大20%(上限10万円)までを、教育訓練給付金としてハローワークから支給される制度です。

☆ 給付の条件
・ 雇用保険の一般保険者
 現在在職中であり、雇用保険の被保険者として雇用され通年3年以上を経過している方
・ 雇用保険の一般保険者であったもの
 65歳未満の方で、現在離職中であり、退職日の翌日より、受講開始日までが1年以内で、かつ雇用保険の被保険者として通年3年以上ある方
 ただし、過去に同制度を受けたことがある場合には、3年以上経過していること
 条件につきましては、ハローワークが配布する『教育訓練給付金支給要件照会票』用紙を記載提出の上、ハローワークより発行される『教育訓練給付金要件回等書』にてご確認ください。
 その際に、ご本人の確認書類・印鑑・雇用保険の被保険者証が必要となります。

☆ 指定講座
 教育訓練給付対象の指定講座とは、厚生労働大臣の指定を受けた専門的知識や技能の向上に役立つ講座

当校では、以下の3車種の教習(教育)について指定を受けています。
 ● けん引自動車免許 教習     (指定番号:460581110023)
 ● 大型特殊自動車免許 教習    (指定番号:460581110010)
 ● 普通自動車 第二種免許 教習  (指定番号:460581110036)


☆ ご入校の際には、
 ハローワークで発行された『教育訓練給付金要件回答書』をお持ちください。
 その他のご入校に必要なものなどに関しましては、当ホームページの入校案内もしくは、受付窓口にてご確認をお願いいたします。

☆ 給付金支給対象
  当校の指定講座受講のための教習料金に対して最大20%(上限10万円)
  その他の検定料金・補修料金・延長料金他などにつきましては対象となりませんのでご注意ください。

☆ 給付金の支給まで
 1.ハローワークにてご自身が支給対象者であることの確認を行ってください。
 2.ハローワークにて発行された回答書・教習料金・免許証他など必要なものを持って入校手続きへ
 3.指定された講座の受講
 4.教習修了後は、指定期間内(修了日翌日より起算して1ヶ月以内)に所轄のハローワークへ必要書類を提出
  [提出書類]
   ・教育訓練給付金支給申請書
   ・教育訓練修了証明書
   ・当校発行の領収書(教習料金のみ)
   ・申請者本人の住所確認書類
   ・雇用保険の被保険者証
  [注意事項
   指定期間(修了日翌日より起算して1ヶ月以内)を過ぎた場合は、
   申請を受け付けてもらえませんのでご注意ください。

 5.申請後の審査(不支給の場合もございます)
 6.給付金の支給(ご指定の口座へ給付金が振り込まれます)


 教育訓練給付制度の詳しい内容につきましては、当校事務窓口またはお近くのハローワークまでご確認くださいますようお願いいたします。